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(4) EPIRBは、極めて見やすい色であり、熟練者でない者でも使用し得るよう設計し、容易に試験し、かつ保守し得るように製作すること。電池は、試験に関する装置を考慮して、12ヵ月未満の間隔で取換えを要しないものとすること。
(5) EPIRBは、水密なものであり、浮くことができかつ損傷を与えることなく、少なくとも20mの高所から水上に投下できること。
(6) EPIRBは、手動でのみ作動及び停止することができること。
(7) EPIRBは、持運ぶことができ、軽量かつ小型のものであること。
(8) EPIRBは、信号が発射されていることを表示すること。
(9) EPIRBの電源は、装置と一体になった電池で、装置を48時間作動させるために十分な容量を有するもので給電されること。送信は、断続的なものとすることができる。その衝撃係数を決定する場合には、ホーミングが適切に行われる可能性、周波数の幅輳を避ける必要性及びICAOの要件を満たすことの必要性を考慮する。
(10) EPIRBは、試験によるか、必要なときは、12ヵ月を超えない間隔で電源を交換すること。
(11) EPIRBは、12ヵ月を超えない間隔で検査し、試験し、必要ならば電源を交換すること。
ただし、主管庁は、適切かつ合理的である場合は、この期間を17ヵ月に延長することができる。これを受けて、船舶安全法関係省令の船舶救命設備規則では、このEPIRBの性能について次のようにかつては規定されていた。(旧第40条の2)
非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 非常の際に付近の航空機その他の施設に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
(注) 下記の事項に適合するものは、適合しているものと認められている。
(1) 121.5MHz及び243MHzの周波数の電波を、同時又は交互に発射できるものであること。
(2) 発信電波の周波数の偏差及び安定度は、±0.005%以内であること。
(3) 搬送波は、85%以上の変調度で振幅変調された両側波帯のものとし、変調周波数は、
1,600Hzから300Hzまでの範囲内における任意の700Hz以上の幅を、毎秒2〜4回周波数の低い方向に連続的に変化させた可聴周波数のものであること。
(4) 空中線の劣頭値(実効幅射電力)は、48時間以上連続して作動した場合でも75mW以上であること。
2. 手動でのみ作動の開始及び停止ができるものであること。
3. 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20mの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

 

 

 

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